退職勧奨・解雇

会社を辞めるように言われたら?退職勧奨とは何か?その時の対処法は?

こんにちはトシです。

最近、こんなツイートをしました。

思い切って退職同意書にサインしました。会社を辞めることに会社と合意したということですね。

会社から切り出してきたことなので、交渉して以下の条件をつけることができました。

  • 退職金上乗せ
  • 有給休暇買取り
  • 誓約書内容の変更

転職活動は始まったばかり。頑張ります!

退職勧奨は滅多にない経験ですが、これまで3度の転職を成功させています⏬

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今回の退職勧奨についても乗り切る見込みが立ったので、

  1. 退職勧奨とは何か?
  2. 受けた際の対処法について

こんな2点のテーマを中心にご紹介したいと思います。

会社から辞めるように言われて途方に暮れているサラリーマンの皆様!

以下のような内容で記事を書きましたので、少しでも参考になれば嬉しいです。

細かい説明の前に、会社から辞めるようにと言われたら?

真っ先にすることは、弁護士に相談することです。

私も退職勧奨を受けた際、まずは弁護士に相談しました。

詳細は本記事で説明していますが、本当に相談してよかったと思っています。

相談していなかったら、数百万円の損失を受けていたかもしれません・・・

繰り返しますが、退職勧奨や解雇通知で一人で悩むことはやめましょう。心が折れてしまいます。

迷わずに弁護士に相談することがお勧めです。

今では、数百円で弁護士からアドバイスをもらえる時代になりました。

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安価でも実績のある真の弁護士です。

退職勧奨とは?解雇との違い

退職勧奨とは、プロ野球でいえば戦力外通告、あなたは会社にとって必要ありませんよ。

というお知らせです。

ただ、安心してください。このお知らせのみでは、会社が社員を辞めさせることは不可能です。

でも、それって解雇じゃないの?

という方のために、まずは解雇について誰にでもわかるように説明しますね。

解雇とは?

厚生労働省のホームページに非常に詳しく説明されていますが、一言で言えば

解雇とは、「会社からの一方的な労働契約の終了」です。

労働契約の終了に関するルール 厚生労働省

実は、会社は“一方的に”社員を辞めさせることできるということ・・・

怖いですね。

ただし、それには厳しい条件があり、しっかりと理解しておけば怖いことはありません。

社員は、法律により守られているのです。

(労働契約法第16条)

解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上総統と認められない場合は、労働者を辞めさせることはできない。

会社が社員を解雇する(一方的に会社を辞めさせる)には、

社会の一般常識的に考えて、誰もが納得できる理由が必要なのです。

例えば、以下のような理由が考えられますね。

  • 遅刻、欠勤が多い
  • 業務命令や会社規定に違反
  • 会社に故意に損害を与えた

このような労働者側に落ち度がある際でも、二、三度注意を受けた程度では解雇は認められません。

  • 会社が何度も注意を繰り返した
  • 重大な損害を被った
  • 悪意や故意を持った

などの様々な事情がない限り解雇は禁止されています。

リストラとは?

そのほかに整理解雇があります。いわゆるリストラです。

時折ニュースで整理解雇された元労働者が会社を訴えるケースがありますが、リストラも会社に認められているのですね。

一応、整理解雇が認められるケースも記載しておきます。

  • 人員削減の必要性があるか?経営不振など。
  • 解雇回避の努力があったか?
  • 人選の合理性は?整理解雇の対象者を決める基準が客観的かつ合理的、公正か?
  • 解雇手続きは妥当か?労働者にきちんと説明しているか?

会社から退職勧奨ではなく解雇を通達され、上記のようなケースに当てはまらない時には、リストラは認められません。

会社から脅されたり、強引に退職を迫られる前に、無理をせずに弁護士に相談しましょう。

退職勧奨を告げられるまで。それはいきなりやってくる

解雇について説明したところで、退職勧奨がどのようにして行われるのか私の実例で紹介します。

それは上司からメールでいきなり始まりました。

上司からメール

“Do you have time to have one-on-one meeting?”

One-on-One Meetingとは個別の一対一の面談のことです。

日常的に実施されているので、ここではいつものことだろうと考えていました。

一対一での面談

Zoomでの面談でしたが、人事担当者が同席していることに気が付きます。

ここで、何か重大な話が出てくるな。と察しました。

書き忘れていましたが、外資系では上司が人事や会計、総務の話などを抱え込むことはありません。

これら専門的な話は、各部署の担当者に丸投げです。

退職勧奨の説明

私の場合、退職勧奨の理由は、組織合理化のために役職が本社に吸収されるという内容でした。

日本にあなたの役職を配置するよりも、グローバルの本社がまとめて面倒みることにした。

だから、あなたは必要ないよ。

という説明です。

逆らっても無駄ですし、内心はさっさと辞めようと思いましたが、一応、反論しておきます。

数十分、反論したのちに退職に口頭で理解を示しておきます。

その後は、人事担当者から退職条件の説明です。

この退職条件が最も重要です!

一言で言えば、上乗せ退職金のことですね。今回は、以下のような内容でした。あまり詳しくは書けませんが。

  1. 退職給付企業年金:在籍期間中に積み立てた実費
  2. 確定拠出年金:在籍期間中に積み立てた実費(実際には運用でプラスでした!)
  3. 退職金加算:基本給の12ヶ月分
  4. 在籍期間中の賞与期間按分: 通常は6ヶ月分のところ半分の3ヶ月分

色々と書いてあり、面倒を見ているというような説明がありましたが、上記のうちで上乗せされている項目は、“3”の退職金加算のみだな。と気が付きました。

そのほかの給付年金や確定拠出年金と在職期間中の賞与期間按分は、自己都合退職でなくとも支払われます。

これらは労働に対する対価、給与の一部だからです。

これは要交渉です。

この条件を説明したのちに、退職合意書についてサインをするように話が出てきます。

急にクビにしてしまう代わりに、退職合意書にサインをしてね。

つまり、解雇ではなく、従業員であるあなたが自発的に退職したのですよ。

という体裁を整えたいわけです。

退職合意書とは?サインして良いのか?

繰り返しますが、退職合意書とは、従業員が自ら会社を辞めることに合意します。という書類です。

会社はこの書類を持って、従業員が納得して会社を辞めた。

という証拠にします。

多くのブログや口コミを見ると、この退職合意書にサインする前に弁護士に相談しましょう。という内容をよく見つけますね。

会社から退職を勧められても、法律で守られている従業員が自ら会社を辞める必要はないというのが理由のようです。

しかし、私の場合は、以下の理由でサインをしました。

  1. 退職条件を交渉して有利な内容にまとめることができた。
    •  退職金加算:基本給の12ヶ月分 →交渉後 基本給の18ヶ月分
    •  有給休暇:全45日分を会社買取り。即休暇入り。休暇中は特別休暇扱いとする。 
  2. 仮に早急にサインしない場合、仕事がないなど惨めな扱い。条件も悪化するかも
  3. キャリアアップが見込める会社ではない
  4. これまでに積み上げた実績と資格
  5. 誓約書内容を変更

もちろん、不利な条件であれば退職合意書にサインする必要はありません。

会社が退職勧奨を出してくるということは、なんとかあなたに辞めてほしいと考えているわけです。

相手が働きかけているのですから、できるだけ有利な条件を引き出した上でサインをしましょう。

上記の条件は一例ですが、交渉時の参考にしてくださいね。

条件に納得がいかない場合は、弁護士を交渉人として立てることも可能です。

私が試しに弁護士に代理交渉の見積もりを聞いたところ、20〜30万円が一般的とのことでした。

上乗せ退職金は月給の数カ月分から1年分以上になります。20〜30万円で増額するのであれば、必要な投資と割り切れますね。

誓約書とは?サインすべきか?

誓約書とは、一般に守秘義務誓約書をさします。

つまり、会社を辞めた後も、在職中に入手した会社に関わる情報を他社・他者に漏らさないと約束する書類ですね。

社会人たるもの、辞めた後も守秘義務があるのは当然、誓約していいんじゃない?

安易に考えると痛い目に遭います。

絶対に拒否しましょう。

サインをする義務は全くありません!

私の場合、以下のような文面が誓約書に記載されていました。

ちょっと簡単にまとめてますが。

  1. 顧客や顧客との取引実績、従業員などの守秘義務
  2. 業務上のあらゆる情報、技術、研究開発、人事、財務、などなどの守秘義務
  3. あらゆるデータや書類を消去すること
  4. 会社に対する名誉毀損にあたる言動をしないこと
  5. 協業禁止義務。1年間は競争相手の会社に就業しないこと。
  6. 会社の同僚をスカウトしないこと。
  7. 1年間は会社の顧客と一切の取引をしないこと

上記は2つに分けられます。

  • 1−4:誓約せずとも守秘義務違反で会社に損害を与えた場合は、会社から賠償請求で訴えられる可能性があります。
  • 5-7:誓約しなければ、会社にとやかく言われる筋合いがない内容です。

協業禁止は、職業選択の自由、つまり日本国憲法で定められた全国民の権利に自ら制限をかけますと約束する文章です。

この条項が入った誓約書にサインをすると、1年程度の協業禁止は裁判所でも認められるケースが出てくることになります。

弁護士にも確認しました。

つまり、この誓約書の内容は、サインせずとも義務付けられている条項と、サインしなければ憲法で守られている権利で構成されています。

いずれにせよ、誓約書にサインすることは百害あって一利なし。

皆さんの中には、退職後に協業会社に移籍することを考える人もいるかもしれません。

職業選択はあなたの当然の権利ですので、堂々と協業他社に転職しましょう。

そのためにも誓約書はサインを断るか、少なくとも5−7のような内容を削除してもらうよう会社と交渉することをお勧めします。

私の場合、結局5-7の内容を削除することで会社と合意しました。

ただし、前職の情報を漏洩させた場合は、訴えられる可能性があるのでご注意を!

やってはいけないこと

会社から辞めるように言い渡された時にやってはいけないこと、そして常日頃の心構えを書いておこうと思います。

やってはいけないこと

まず、どんなにその会社で働き続けたいと思っても、以下のような行動は避けるようにしましょう。

NG行動

  • 必要以上に情に訴える
  • 自分を陥れた人間の悪口を言う
  • 会社を悪者扱いする

ひょっとすると、あなたのライバルや快く思っていない人間があなたを辞めるように裏工作をしたのかもしれません。

また、あなたの功績を全く認めてくれないと感じることもあるでしょう。

本心で恨みつらみを持っても構いません。

しかし、どんなことを感じようと、これまで働く機会をくれたことに感謝を示し、さっさと次の機会を探すことが今後のためです。

常日頃の心構え

あなたの会社でも退職勧奨、つまり戦力外通知は前触れもなく降ってくるかもしれません。

会社の上層部では、会社の存続及び利益増大のため、あらゆる方策を使ってきます。

社員の首切りもそのうちの一つなのです。

従って、私はいつでも会社を辞めることができるように以下のことを実践しています。

心構え

  • 会社への帰属意識がなくとも、期待されている以上の成果を出し続ける
  • 英語、会計、IT 三種の神器を磨く
  • 一期一会 人脈を大事にする
  • リベラルアーツを磨く

その会社で実績を上げ、人脈を作り、リベアルアーツや基本的なビジネススキルを備えていれば、会社を首になっても、会社自体が消滅しても、何度でもチャレンジする機会を作ることができます。

特に、実績を作り続けること、結果を出し続けることが最も重要ですね。実績・結果がなければ、職務経歴を書くこともできませんから。

この体験・記事が少しでも皆さんのお役に立てていると嬉しいです。

 

 

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